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交通事故施術・むち打ち施術の保険の知識

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 仕事を休んで交通事故治療の為、病院・整形外科・整骨院へ通院するにあたって補償はあるの?
  • パート・アルバイトでの補償はあるのか?
  • 自営業だけど補償はいくらあるのか?
  • 専業主婦で家事ができない場合の補償って?
  • 自分で加入している任意保険で補償されるのか?

意外に知らない保険と補償のことは下高井戸整骨院にご相談下さい

もし交通事故に遭ってしまったら・交通事故後の補償は?|世田谷区 下高井戸整骨院

会社員の方

自賠責保険では休業損害金として一日6100円支給されます。

日額6100円を超える収入がある場合には過去三ヶ月の1日当たりの平均給与額を元に計算されます(上限19000円)。この場合、会社の総務課が作成した証明と担当者印・代表者印が必要です。

パート・アルバイトの方

日給×事故前三か月間の就労日数×認定休業日数が支給されます。

パート・アルバイト先の証明が必要です。

自営業者(事業所得者)の方

事故前年の確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入で算出

専業主婦の方

家事が出来ない場合は1日当たり、6,100円を限度で支給されます。

・交通事故の患者様には1回通院当たり4,300円の慰謝料が保険会社様から支払われます。

慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」で決定されます。

{治療期間}・・・治療開始から治療終了日までの日数

{実治療日数}・・実際に治療を行った日数

実治療日数×2と治療期間の少ない方の数字に4300円をかければ慰謝料が算定されます。

実治療日数×2の慰謝料がされるのは整形外科と整骨院に通院した場合のみです。

交通事故の被害者の場合、ほぼ全員が自賠責保険の対象となりますが、加害者も相手側に過失割合が1割でも有れば、自賠責保険の適用になります。

当然加害者でもあってもケガをしていれば治療を受けられる権利があります。

ご自身で加入されている任意保険の中に人身傷害・搭乗者保険があれば損害保険金が支払われます。この場合保険の契約内容により異なりますので、加入している任意保険の保険証確認してください。

ご自身で加入されている生命保険・損害保険も適応される場合が有ります。

生命保険・損害保険の担当者様にお問い合わせ下さい。特約で加入されている場合もあります。(掛け捨てにならないようにしましょう。)

下高井戸整骨院では面倒な保険の手続きのお手伝い、治療の流れや選択肢をお伝えし、最善の方法で完治までお手伝いします!

安心して通院、交通事故の施術に専念してください!

執筆者:
院長 森 脩行

どこに行っても良くならなかった方たちを必ず笑顔で帰すようスタッフ一同日々努力してお待ちしておりますので、お身体の調子でお悩みの方は何でもご相談ください!!

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京王線下高井戸駅から徒歩1分

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